出会い >出会い系に関する条例
基本的にサイト自体が18禁をうたっていますが、実際に未成年者と出会い系を使って知り合ってしまったらどのような条例にひっかかるでしょうか。
条例としては青少年保護育成条例というものがあり、各県で微妙に異なりますが基本は同じです。
この条例には有害図書や深夜の徘徊、ブルセラなどを禁止していますが、その中でも出会い系に関連するのが未成年者に対する淫行・わいせつ行為です。
金銭を譲渡していようといまいと、未成年者との淫行は禁止されています。
間違っても出会い系で未成年者と知り合ってしまわないように注意しましょう。
出会い系でなかったら未成年と淫行してもいいかと言うと、当然のことながらダメです。
じゃあ、どうして女子が16歳で結婚できるのかと言うと、親の承諾があるからです。
基本的には親の承諾があり許婚のような関係でない限りは処罰の対象になります。
このあたりが若干あいまいな部分で、各県の条例も微妙に違ってきます。
実際には未成年者であっても性交を行う恋人同士はあるはずですが、片っ端から処罰をされているわけではありません。
ただし、訴えたり大っぴらに関係を明らかにすれば未成年者との淫行は処罰をされます。